規約・クラブ員等

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基本理念

 

特定非営利活動法人ふくのスポーツクラブは、
定款に示されている目的を達成するために、
すべての人々が生涯にわたって健全な心身と楽しい生活を送るために、
運動・スポーツ活動を日常生活の中で気軽に行うことができ、
「いつでも どこでも だれでも楽しい町 ふくの」
を実現するための環境づくりと熱心でエネルギッシュな人材育成、
更に地域の快適さと活性化などのサービスを提供することによって、
地域貢献を実現することを目指します。

 

 

【基本方針】

基本理念を踏まえ、運動・スポーツ活動を通して地域貢献するNPO法人としての役割を果たすため、以下の基本方針に基づき事業展開を図ります。

 

1.NPO法人としての信頼を高め、運動・スポーツ事業の強化に取り組みます。

高齢化の中で、高齢者の運動不足による運動機能の低下など、社会生活を営む上での心身の衰えをゆるやかにし、また子ども達の体力を向上させるための事業活動やサービスの向上に取り組みます。

 

2.事業の拡充・展開に取り組むとともに効率化に取り組みます。

運動・スポーツ活動に限らず、生活習慣病や介護等に関わる部分で、運動機能回復等の事業に取り組み市民サービスに努めます。

 

3.ガバナンスの強化と職員のモチベーションの向上に努めます。

事業の充実や多様化する業務に柔軟に対応できる組織体制とするため、リスク管理の徹底やコンプライアンスの推進などガバナンスの強化に努めます。また、暴力行為や各種のハラスメントの禁止を強く教育致します。
一方、計画的な人材育成・登用や職員が経営に参画できるような仕組みづくりを行うなど、モチベーションの向上に取り組むとともに、職員の専門的知識・企画力そして指導力など資質向上を図ります。

 

以上の3方針を踏まえ、市民の健康づくりに貢献するNPO法人として事業に取り組みます。

 


 

定 款

 

第1章 総 則

 

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ふくのスポーツクラブという。

 

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を富山県南砺市寺家字八田島321番地の1に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)
第3条 この法人は、南砺市福野地域を中心とする地域住民に対して、運動・スポーツ活動の普及推進に関する事業を行い、その振興を図るとともに、子どもをはじめ地域住民の健全な心身の育成に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類))
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動

 

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

①スポーツ教室・スポーツセミナー開催事業
②スポーツ大会・スポーツ講習会開催事業
③スポーツ指導者育成事業
④健康体力相談事業
⑤スポーツに関する広報啓発事業
⑥公共スポーツ施設の管理運営
⑦その他目的を達成する事業

(2)収益事業
①バザー、その他スポーツ関連物品の販売事業
②前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

 

第3章 会 員

 

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員    この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
(2)クラブ会員  この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に参加する個人
(3)賛助会員   この法人の目的に賛同して入会し、法人の事業に賛同する個人及び団体

 

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

 

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章 役員及び職員

 

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 15人以上20人以下
(2)監事 2人
2.理事のうち1人を理事長、2人以上3人以下を副理事長とする。

 

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2.職員は、理事長が任免する。

 

 

第5章 総 会

 

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

 

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

 

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない

 

 

第6章 理事会

 

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

 

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

 

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする

 

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

 

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法

 

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、南砺市に譲渡するものとする。

 

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

第9章 公告の方法

 

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲載して行う。

 

 

第10章 雑 則

 

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 

理事(理事長) 大西 清征 理事(副理事長) 池田  公
理事(副理事長) 大塚 保夫 理事 寺井 克明
理事 西能 伸夫 理事 津田壽美子
理事 堀川 清治 理事 上保 研三
理事 德永  正 理事 丹羽 和弘
理事 蟹谷 康代 理事 水戸 明美
理事 嶋田  栄 理事 松平 章治
理事 晩田 誠一 理事 吉井 文子
理事 小中 良一 理事 今井 直美
理事 大橋 和子 理事 埋樋 昭代
理事 堀川まり子 理事 長谷川正昭
理事 佐々木 学 理事 向川  勇
理事 佐々木 司 理事 中谷 和夫
理事 吉波 幸雄 理事 石名田誓治
理事 源通 範行 理事 南部 久吉
理事 清瀬 一剛 理事 米  典子
理事 福田八千代 理事 松本 政子
理事 干場 正和 理事 櫻井 雅代
理事 安田 富恵 監事 晩田 啓人
監事 柳瀬 勇三  

 

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年4月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
会費(年額) 1,000円

 

この謄本は、原本と相違ないことを証明します。
令和 3年 5月 24日
特定非営利活動法人ふくのスポーツクラブ
理事長 蟹 谷 康 司

 


 

クラブ会員規約

【名 称】

第1条 本クラブ会員は「特定非営利活動法人ふくのスポーツクラブ」(以下、クラブという。)と称する。

 

【所在地】

第2条 クラブ事務局の所在地は、富山県南砺市寺家字八田島321番地1とする。

 

【目 的】

第3条 クラブ会員は、クラブの定款に準じかつクラブ会員相互の親睦を図り、地域に貢献することを目的とする。

 

【適用範囲】

第4条 この規約は、クラブの定款(以下、定款という)第6条のクラブ会員に適用する。

 

【事 業】

第5条 クラブ会員は、クラブの行う事業に参加・協力をし、クラブの発展につとめるものとする。

 

【入会手続き】

第6条 入会手続きは以下のとおりとする。
(1) 入会に際しては所定の入会申込書等の書面を提出するものとする。
(2) 本規約を承諾し遵守するものとする。

 

【入会資格】

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、クラブ会員になることは出来ない。
(1)クラブ規約(以下、本規約という。)およびクラブの諸規則を遵守できない者
(2)本申込みを行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
(3)刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の疑似刺青・タトゥーを施している者
(4)暴力団または反社会的勢力関係者とクラブが判断した者
(5)医師等により運動を禁じられている者。
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有している者
(7)大声、奇声を発する、不適切な言動で他の者に迷惑をかける者
(8)過去にクラブから除名される等クラブが不適と認める者
(9)その他クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
2.上記各号は、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただくものとする。

 

【会員の期間】

第8条 クラブ会員の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの年度とする。 2.年度内の途中入会であっても、有効期間は途中入会日より翌月の3月31日までとする。

 

【会 費】

第9条 クラブ会員は、以下に定める年会費を納めるものとする。
①中学生まで 1,500円
②高校生から69歳まで 4,000円
③70歳以上 2,000円
④障害者手帳をお持ちのかた 1,000円
なお、10名以上の団体においては2割引きとする。
2.会費は原則口座振替にて納めるものとする。
3.既納の会費は原則返納しないものとする。
4.年度の途中入会であっても、クラブ会費は変わらないものとする。

 

【会員証】

第10条 クラブ会員は、入会後に発行される会員証を携帯する。
2.会員証は本人のみが使用ができ、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更等の行為はできない。
3.会員証が紛失あるいは盗難にあった場合は、速やかにその旨をクラブに通知すること。その際、再発行の手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きを取ることができる。
4.再発行の手数料は、200円(税込み)とする。

 

【変更手続き】

第11条 クラブ会員は、住所、氏名または連絡先等が入会申込書の記入した事項に変更のあった場合は、速やかに所定の書面で届けるものとする。

 

【諸規定の遵守】

第12条 クラブ員は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)本規約、市の条例関係および諸規則をすべて遵守しなければならない。
(2)施設および機器の使用にあたっては、クラブ職員から通知されたルール、慣習上のルールに従うものとする。
(3)施設の具体的利用にあたっては、クラブの説明および指示に従わなければならない。
(4)施設内および施設敷地内で、法律で禁止されている薬物等を使用することを禁止する。
(5)ペット等の動物の持ち込みは禁止する。ただし、身体障害者補助犬は認定証を確認の上、同件の入場は可能とする。

 

【個人情報】

第13条 クラブは、クラブ会員の個人情報および特定個人情報等の管理は厳重に行い、安全かつ適切に取り扱うものとする。
2.クラブ会員が提出した各種届出等に記載した事項については、クラブが登録事項または諸連絡に用いる他、個人を特定しない統計的情報に利用することがある。
3.クラブは、年会費および諸費用の口座振替を行う目的の範囲以内で、クラブ会員の個人情報を金融機関に開示を行うものとする。

 

【退 会】

第14条 クラブ会員は、退会の際所定の書面を提出し、会員証を返却するものとする。なお、遠方にある場合は、郵送により退会の受付をすることもできる。
2.退会日が年度の途中であってもクラブ費の返納は行わない。
3.退会は、原則電話での受け付けをしない。
4.クラブ会員が、1年間クラブ費が未納の場合は、退会扱いとする。

 

【除名】

第15条 クラブ会員が次の各に定める事項に該当したときは、クラブ会員を除名することができる。
(1)本規約第7条に定める入会の資格が欠落したとき。
(2)本規約に違反したとき。
(3)他のクラブ会員、クラブ正会員(以下、正会員という。)を誹謗または中傷し、クラブに被害の届出があったとき。
(4)その他、法令や公序良俗に反する行為があるなど、クラブ会員として相応しくないと認めたとき。

 

【資格喪失】

第16条 クラブ会員は、次の場合にはその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散(団体の賛助会員)
(3)除名
(4)クラブの運営上重大な理由により、クラブを閉鎖したとき

 

【細 則】

第17条 この規約以外については,クラブの定款、別途諸規則等に従うものとする。

 

【諸費用および運営システムの変更】

第18条 クラブは、この規約等にもとづき、クラブ会員が負担すべき諸費用について、クラブが必要と判断した時は、クラブ会員の事前の承諾を得ることなく変更できるものとする。 2.クラブは、この規約等にもとづき、施設の運用システムについて、クラブが必要と判断した時は、クラブ会員の事前の承諾を得ることなく変更できるものとする。

 

【規則の改定】

第19条 クラブは、この規約について理事会の決議によって改定することができる。

 

【附 則】

この規約は、平成28年4月1日より施行する。

 

 


 

賛助会員規約

(目的)

第1条 この規約は、特定非営利活動法人ふくのスポーツクラブ(以下「クラブ」という。)が、定款第6条に定める規定に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、クラブとの協力と理解を高めることにより、クラブ事業活動の推進に資することを目的とする。

 

(資格)

第2条 クラブの目的に賛同して入会し、クラブの事業に賛同する個人及び団体とする。

 

(賛助会員に対する事業)

第3条 クラブは、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対して次の事業を行う。
(1)クラブが作成または発行する資料の提供
(2)クラブまたはクラブ員との情報交換のための懇談等の開催
(3)その他、目的を達成するために必要な事業

 

(入会)

第4条 賛助会員に入会する場合は、所定の申込用紙を記入後にクラブに提出し、理事長の承認を得なければならない。
2.賛助会員は1年単位とし、4月から翌年3月までの間とする。
3.賛助会員は、退会の申し出がない限り自動更新とするものとする。
4.賛助会員として加入する場合は、別に定める年会費を納めるものとする。

 

(会費)

第5条  賛助会員は、以下の年会費を指定された期日までに、クラブに対して指定する方法で納入しなければならない。
2.賛助会員の年会費は、以下の金額とする。
団体 1口 10,000円 個人 1口 5,000円 各々1口以上とする。
3.賛助会員の年会費は、年度途中であっても変更はしない。また既に納入された年会費は返納しない。

 

(退会)

第6条 賛助会員が退会をする場合は、所定の退会届を提出することによって任意に退会することができる。

 

(賛助会員資格の喪失)

第7条 賛助会員が次の各号に該当に至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき。
(2)本人が死亡し、または賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催促を受けてもそれに応じず滞納したとき。
(4)除名されたとき。

 

(除名)

第7条 賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会における過半数の決議により除名することができる。
(1)クラブの定款等に違反したとき。
(2)この賛助会員規則に違反したとき。
(3)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等その他の権利を侵害したとき。
(4)クラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(5)その他、クラブが賛助会員として不適切と判断したとき。

 

(禁止事項)

第8条 賛助会員は、クラブによる活動にあたり以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)他の会員、第三者もしくはクラブの財産およびプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3)クラブの運営・活動を妨げる行為および信用を毀損する行為。
(4)営業活動や営利目的またはその準備を目的とした行為
(5)その他、非適切と判断される行為。

 

(賛助会員規約の変更)

第9条 クラブは、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て本規約を変更することがある。

 

(個人情報)

第10条 賛助会員規約および入会申込書にかかる個人情報は、個人情報保護法など法令およびガイドラインに準じて適切な管理を行い、かつクラブの運営についてのみ利用するものとし、それ以外においては利用しない。

 

(附則)

この規程は、平成31年4月1日より施行する。

 


 

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